私の土地を私の会社へ貸しているのですが、この土地の相続はどうしたら宜しいでしょうかという質問です。

遺言で後継者となる子供へ単独相続させるか、或いは節税を含め、奥様がいれば奥様とお子様等との共有にしてもよいかと思います。

また、遺言で会社へ遺贈する事もできます。

その場合、結果として、会社の財産は増え、会社の地代の支払い義務が無くなる事にもなります。

ただし、会社への遺贈となれば、相続税法による基礎控除など優遇措置の摘要ができなくなるので、事前に税務署等へ相談する事をお薦めします。

考え方としては、会社も別人格ですが、実は、アパート契約をしていて、そのアパートを相続する場合と基本的には同じ事となります。

いずれにしても、会社をこれからも存続させるのであれば、税的な問題よりも、後継者にとっての一番よい選択肢を選ぶ事が大切のように思います。

例えば、共有にするよりも、後継者になる長男へ相続させたほうが、長男の会社経営へのモチベーションが上がるのであれば、それはそれで良いし、会社の所有のほうが、経営上有利であれば、それも大切な選択肢となります。

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