相続開始後、遺産分割までに相続財産から発生した賃料は、相続財産ではありません。
しかし、共同相続人の間で合意が出来れば、遺産と一緒に遺産分割の対象とすることが出来ます。
尚、この場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名、捺印(実印)します。
いうまでもありませんが、マンションだけでなく、不動産は全て同じ事になります。
ところで、実務で賃料が相続財産となった場合は、賃料を生む不動産の評価をどうするか?
ではないでしょうか。
賃料を生む不動産の評価、普通の不動産同様に面倒な部分もありますが、これからの管理等の問題から、売却を前提に評価する事が実務としては多いようです。
その場合、売却にかかる税金や古家の処分、不動産業者への仲介費用など、全ての費用を差し引いた残金を相続財産をして見る場合が多くあります。
但し、不動産そのものの価値は正確を期すため、事務所では不動産鑑定士にお願いしております。
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分割の前提として、相続財産の算定が大切ですから、単純に、名義変更登記だけではなく、算定等を含めたトータルでサポートできる事務所の利用を勧めます。