債権についての相続と同様に債務も相続できますが、これは法定相続に応じて、各相続人が負担する事となります。
つまり、特定の1人が債務を全て相続・・・は出来ません。
言い換えると、遺産分割協議の対象にはならないという事になります。
少し、考えると解ると思うのですが、資力の少ない方が全ての債務を相続すると、債務の返済能力が無いわけですから、債権の価値が場合によってはゼロになりかねないからです。
ただし、相続人の間での、つまり内部関係のみ効力を生じるような分割は有効となります。
注意して戴きたい事は、
「私が全て相続するから、借金も全部はらうよ・・」
という場合です。
相続する事で全ての財産を貰う・・ところまではいいのですが、その後、連絡が取れない・・・なんてケースもあるようです。
そうなった場合、財産を貰わなかった人が借金を返済する事になります。
そのため、一人の方全て相続するから、借金は無視していい・・・・
のではなく、ご自身としては、きちんと放棄手続きをするようにしてください。