遺留分は相続か開始した後であれば放棄できます。逆に、相続が始まるまで放棄は出来ない事になっています。
ただし、相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要となります。
よく聞かれる事に、「相続人の1人が遺留分を放棄すると、他の相続の遺留分が増えますか?」というのはありますが、残念ながら、遺留分は他の人が放棄しても増える事はありません。
ところで、今回のご質問の遺留分が放棄できるか?
ですが、遺留分は請求しなければ問題ありません。
必ず貰わなければいけない・・・わけではありません。
遺留分はいわゆる遺留分減殺請求を行った時に発生するものなので、請求しなければ無いわけです。
さらに、遺留分減殺請求には時効があります。
相続が発生して1年経過すれば、遺留分を請求される事はありません。
一方、人によっては、「その1年が心配だから放棄してほしいんだけど・・・・」
と思う方もいるかもしれませんが、確かに、心配な制度に思えるでしょうが、遺留分の権利を持った立場からすれば、それはそれで、大切な権利とご理解願います。