おひとりさまの相続

「おひとりさま」の相続

おひとり様の相談が増えています。相続手続きは、一人では終わりません。対策をしないと、回りの方が迷惑です。「今」できる対策を即、実行する必要があります。ご相談ください。

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「おひとりさま」の相続対策

自分は1人だから、相続は関係ありませんよ・・・
本当にそう考える場合は、何も言うことはありません。「その時」、あなた自身が、困る事はないからです。もし、回りに迷惑をかけたくない・・とお考えの場合、ご覧ください。
最近、相談件数が増えてきました。

意外と多い、おひとり様の問題

実は、お一人様の相続は珍しくなく、普通にあります。

たとえば、子どもがいない夫婦で、配偶者が亡くなった場合・・・具体的に言えば、夫が亡くなった場合、奥様はお一人様の相続となります。本当は、かなり身近な話なのです。

「おひとり様」の先の事を少し考えてみる

分かりやすい話となりますが、お葬式は誰がしますか? お一人様の相続の2つに分類する事ができますので、2つの事例で考えます。

相続人が居る場合のおひとり様

相続人が居るのなら、お一人様じゃない・・・・いえいえ、音信不通の相続人が居た場合は同じとも言えるのです。 葬儀などは、市区町村で粛々と行われる事になります。すぐには連絡が取れません。

法的に相続人とされても、その方にとっては、気持ちの上では、他人です。しかも、その方が誰なのか分かる前に、葬儀などは全て終わっています。ただ、貴方の財産を受け取るだけ・・・かもしれません。財産の代わりに借金が残ったとすれば、その方は、相続放棄手続きをする必要があります。その場合、極めて面倒な事が舞い込んだだけです。そういった方の相談を受ける事も年に何度もありますので、決して少なくない事と思います。財産を受ける場合は、笑みを浮かべ、放棄が必要な場合は、困惑の表情です。

また、もし友達が費用を負担した場合、その費用は、上記の方へ請求する事になります。友人の立場で考えると・・・・困ってしまいませんか?友人は財産を相続する事ができません。葬儀だから・・・等々は考慮されず、財産は国庫に納められます。

法的な相続人がいない場合のおひとり様

法的な相続人が「いない」事は、財産は全て国庫の入ります。しかし、それまで、誰にもお世話にならなかったのでしょうか?

例えば、先ほどの例も同じですが、葬儀を負担した友人は、払った分は、いわゆる持ち出しです。もちろん、親切でやった事ですから、そんな事は関係ない・・・という方もいるでしょうが、財産は全て国庫に入ります。寄与分があるとはいえ、満足に払われる事は無いでしょうし、寄与分請求も、普通の人にとっては、極めて面倒な手続きです。実際、裁判までやって争った方がいますが、全く意味が無かったと嘆いていました。「はじめから何もしなければよかった・・」とおっしゃいました。

おひとり様で気になる方は、対策が必要です。

本当に、おひとり様か、どうかの確認

先ず、本当に自分には相続人がいないかの、戸籍で確認する事をおすすめします。異母兄弟などいるケースは何度も目にしてきました。
法的な相続人がいる場合、自分の財産は、その方の所有となります。もし、借金があれば、その方が債務を負う事になります。もちろん、放棄など対策で債務を避ける事はできます。

財産の確認

財産と言えば、不動産、預貯金を考えますが、極端に言えば、お茶碗1つ・・・財産です。財産が多い方にとっては、全てが国庫または、相続人へ・・であれば気にする事もないかもしれません。けれど、お世話になる方、或いは、感謝をしたい方がいるのであれば、その手当をする必要があります。

対策・・・基本は遺言書。ただし、今できる事はやっておく!!

遺言書にする・・・と言っても、意外と難しく感じるのではないでしょうか?
事実、相続人という特定の人がいない場合の遺言書の作成をお手伝いする場合は、普通の3倍程度は時間をかける事になります。こちらでは簡単な事例を挙げておきます。

遺言書と一緒に「見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言」をお勧めしています。
  1. 病気等にそなえた「見守り契約」
  2. 認知症など財産管理が難しくなった場合の「財産管理契約」
  3. 無駄な延命処置を拒否する「尊厳死宣言公正証書」
  4. 葬儀、入院など残債整理、諸届けを依頼する「死後事務委任契約」
  5. 事前のトラブル回避と相続財産でお礼ができる「公正証書遺言」

事例1:親戚の誰かに遺す。執行者もその方を指定する。

よくある事例です。お一人様・・・と言っても、自分の事を気にかけてくれる親戚の方がいれば、その方へ財産を遺す事にして、その代わりと言っては語弊がありますが、万が一の時の対応や葬儀を含めたこまごました事をお願いしておくというものです。
内容は、その方の状況で異なりますが、基本的にはこのパターンが多くあります。

事例2:事例1との合わせ技で、生前贈与

自分が亡くなったら自分の財産は国庫に入る・・・ならば、相続人の範囲ではないけれど、いわゆる親族として仲良くしている親戚、友人へ生前に贈与するのもアリです。
生前贈与は税金が・・・と、ご質問を受けた事がありますが、国家に入って、自分の知らない所で、使われるより、見えるところで使われたほうがいいのでは・・・と説明した事もあります。税金がもったいない事よりも、少しでも生きたお金へ代えるほうが良いからです。

事例3:友人(できれば自分より若い方)に執行者となってもらい、自分の財産の処分についてお願いする。。

事例の1で、親戚の方がいない場合です。
実は、この判断が一番、難しいかもしれません。信頼できる若い方・・・は、一体誰でしょうか?

まず、最初に考える事は、自分が亡くなった時の事、何が必要かを考え、財産は、どうするか(例えば、寄付など含め考える)を考えて、決めなくてはなりません。

ここでは、さまざまな事が考えられます。対策には、これまでの人生、性格、考え方など、全てが関わってきます。
この部分については、どんなに場合分けをして説明しても、誤解が生じる可能性があります。現状をお聞きして、検討するしかありません。宣伝になって恐縮ですが、事務所へご相談ください。