遺留分は、相続人に認められる権利であるため、相続権がなければ遺留分もありません。

つまり、相続放棄、相続欠格、排除などあれば、遺留分は当然に認められません。

ただし、相続欠格や廃除があった場合、代襲相続が始まるので、その直系卑属が遺留分権利者となります。

遺留分率は2つに分けて考える事ができます。

1 総体的遺留分の割合

直系卑属のみが相続人である場合は被相続人の3分の1。

その他の場合は被相続人の財産の2分の1となります。

2 個別的遺留分

各遺留分権利者の個別遺留分は、総体的遺留分の額に当該法定相続分の割合を乗じて計算されます。

問題となるのは、そもそも、遺留分算定の基礎となる主な財産の評価は次のようになります。

1 不動産:通常の交換価値(固定資産税等評価額、路線価、公示価格など)

2 債権:額面にこだわらず、債務者の資力や担保の有無から履行の可能性など具体的事情を考慮します。

なお、評価の基準時については通常、相続開始時とされ、判例でも同じように扱っています。

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