任意売却をサポート

不動産の売却が相続手続きの中で処理できます。

売却についての法的サポートが選ばれる理由

不動産仲介はしません!
→ 電話・訪問攻勢はありえません!詳細はこちらをご覧ください。

遺産分割手続きの一環で処理できます
→ だから適正な遺産分割になります!詳細はこちらをご覧ください。

不動産売却の際の仲介手数料・固定資産税の精算・予想される不動産所得税・建物処分・清掃・境界確定など全てを考慮した遺産分割が出来ます。

事前に法的問題を明確にして対処できます!
→ 権利関係・境界問題の全てを事前解決!詳細はこちらをご覧ください。

不動産仲介を行わない事のメリット

相続不動産の売却で本当に必要な事は適正価格と時間です

不動産の売却は宅建業の資格を持つ専門家です。けれど、不動産の売却を依頼する際の契約によって、一つの不動産会社が決まってしまう場合や、複数の不動産屋から売却についての電話や訪問を受ける事になります。
毎日の売却の電話攻勢でウンザリなんて事にもなりかねませんし、売りやすい不動産、売り辛い不動産など、取り扱いにもムラが出来てしまい、同時も難しくなります。

お客様にとって本当に必要な事は、

  1. 売却価格が適正である事

  2. 遺産分割による分配・納税に売却代金の受領が間に合う事

ではないでしょうか。

遺産分割手続きと一緒に本当のワンストップでの売却が出来ます

不動産を売却する際の特徴として、売買する「権利者」と売買の際の「不動産の特定」です。司法書士は不動産の専門家です。不動産の権利関係、問題点の把握は一番できる立場でもあります。

  1. 不動産売却まで、ワンストップで相続手続きが出来る

  2. 売却代金が判明する事で正確な遺産分割が出来る

不動産評価は難しいものがあります。正確な評価は不動産鑑定士の評価となりますが、費用が発生する点と、結局は不動産ば売却出来なければ現金とはなりません。
最近は不動産を引き継いだ以降の税負担や管理を考えて売却する方も増えています。

売却前の法的問題クリアと売主視点での売買契約書を確認

不動産・・売却までは本当の価値は・・わかりません!?

  1. 地目変更・境界等の問題を事前確認

  2. お客様の立場で売却前に売買契約書を確認

不動産の売却に当たっては、瑕疵担保責任など、聞き慣れない言葉も多く、とても不安なものです。地目や境界など法的な問題含め、契約の中身を確認しますので、売主の視点で安心して、不動産の売却が出来ます。

関連するページ

不動産の評価の注意点

相続手続きから売却までの流れをご説明します。

不動産の確認

「相続不動産=土地と建物」とは限りません。
付近の私道や、未登記の付属建物がある場合もあります。

また、そもそも、亡くなった方の所有と思っていた不動産が、本当にその方のものか?

あるいは、誰かと共有になっていないか、又は、曾祖父など既に亡くなった方が所有者では?など、現在の不動産の所有者を正確に特定します。

相続人間の調整

たとえば

  1. 前妻のお子様達と遺産分割の調整を行います。
  2. 兄弟間で遺産分割がまとまらない場合の代案提供・・など
  3. 相続放棄の手続き・相談・調整

※ 事務所では、出来る限り、和解する方向で話合いを進めます。

関連するページ

相続人の調査

相続人を特定し、相続関係図を作成します。

関連するページ
  

遺産分割・不動産の売却サポート

早く、納得の出来る金額で売却出来るように不動産を整えます。
必要に応じて、建物調査、境界の確定なども行います。
もちろん、税務申告など、お客様のご都合に合わせ、不動産の名義変更・預貯金解約など、必要な手続きを同時進行で行います。

関連するページ

よくある不動産売却の例

例えば、3名で不動産を遺産分割する場合・・・・・

  1. 3等分にして、土地を所有すると、面積が小さくなって、有効活用が出来なくなる。
  2. 3人の共有にした場合、3人が協力しなければ将来、処分できなくなる。
  3. 3人の共有にした場合、その次の相続(子や孫)へ問題の先送りになる。

などの問題がある場合に「売却」する選択肢が出てきます。
特に相続財産が不動産しかない場合、3人共有の状態で売却した場合、相続税の申請(発生後10か月以内)に売却の際の不動産会社の選定・価格等に時間がかかり、間に合わない事もあります。

司法書士や行政書士の業務として、不動産を巡る様々な問題解決のお手伝いしておりますが、売却せざるを得ない場合のお客様の不安はとても大きなものとなります。

その一番の理由は、「簡単に売却できない」「誰に頼めばいいのか」という問題です。

売却される金額が適正である事は当然としても、不動産専門業者は売買についてはプロですが、その前段階の面倒な部分をサポートする事はありません。私たちは売却の際の契約書をお客様の視点で確認します。

売却・・・の前には、その土地の所有者が本当に亡くなった方であるかどうかの確認も必要です。もし、祖父母・・であれば、実は相続は祖父母から始まっている事となり、先ずは、祖父母の代からの相続の関係を整理しなければなりません。 複数の不動産がある場合、その一部が祖父母の代から名義変更されていない事はよくある話です。

また、土地の境界や未登記建物、私道など、意外と多いものです。実は、売却前の問題は、相続人の方々も知らない事が多く、なかなか売却までの流れを作るのが大変です。