最高裁判所が、民法900条4号ただし書の規定のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は、遅くとも平成13年7月当時(被相続人の死亡時)憲法14条1項に違反していたと判断しました(平成24年(ク)第984号、第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成25年9月4日 大法廷決定)。
ブログにほうに書かせて戴きましたが、実務の立場として、相談者が嫡出子だった場合、
「親の死後、突然、子どもと称する人物が現れ、法定相続分に従った遺産分割を求める。又は遺言などある場合、遺留分に相当する金員の支払いを求めてきた」
こんな場合どうするか?です。
親の面倒を見て、介護をした嫡出子と非嫡出子との法定相続分を同じ・・・
では、嫡出子側から全て、なかなか理解を得るのは難しいと思うのです。
もちろん、寄与分とか、いろんな事を付け足したとしても、寄与分の算定は難しいです。
調停など、お金と時間をかける相続で、寄与分を算定すればいいじゃないか・・・
と言われそうですが、調停や裁判で時間をかける事のディメリットもあります。
また、特別受益・・・なんて、言い出すと、嫡出子と非嫡出子とでは明らかに大きな違いがあるでしょう。
その辺り・・・裁判ではどうなるのでしょうか・・寄与分と相殺・・??
弁護士の仕事を増やす・・・それはそれで権利を守るについて必要な事ですが、庶民的には、裁判費用など、出費が増える分、実質の相続財産が減るわけですから・・・
もちろん、これは嫡出子側の立場からの話です。念のため・・・