よくある質問が葬儀費用は相続財産の中から払えばよいのでしょうか?
というものです。
おそらく、相続人の中で一人又は複数の方が出し合って、支払をしたものと思いますが、その請求が相続財産から捻出出来るか?というものです。
法的には、葬儀費用は「相続開始後に発生した費用」である事です。
つまり遺産分割の審判では無視されるものです。
とはいえ、合意があれば問題ありません。
しかし、葬儀費用は誰が最終的に支払うものか?
いろいろ、調べて見ると、解答がないのです。
言い換えると
喪主が負担すべき場合もあれば、相続財産の負担とすべき場合もあるという事です。
一番正しい回答としては
「葬儀の規模や内容を相続人全員で協議して決定した場合は、相続人が平等に負担すべき・・・」
という事になります。
どうして、こんな回りくどくなるかと言えば、葬儀の規模や内容が相続人の立場で異なるからです。
例えば、会社の2代目となった長男にとっての盛大な葬儀は交際費・・的なニュアンスです。他の相続人からすれば、人並み・・で良かったかもしれません。盛大にするのは良いのですが、平等に負担・・となれば納得できない所もあるでしょう。
もちろん、相続財産から支払うと、自分の相続財産の取り分も減ってしまうことになります。
よくある相談ですが、相談者の立場、状況によって、説明が必要となってきます。