基本的な事ですが、案外、質問が多いところでなので、記します。
最初に考える事は「法定相続人」と「代襲相続人」
法定相続人は、亡くなった人の子と配偶者。もちろん、養子がいれば、養子も相続人です。さらに、「養子に出た子」も相続人となります。
また、よくある話で、子が居ない場合には、亡くなった方の配偶者と父母、祖父母も相続人となりますが、
実務では、大概、既に亡くっていますので、その場合は亡くなった方の配偶者とその「兄弟姉妹」が相続人となります。
代襲相続人とは、今、記したところの兄弟姉妹において、その方が既に亡くなっており、その方に子が居る場合、その子が代襲相続人となるものです。
また、兄弟姉妹の中で、子がいない方の場合は、その方が亡くなっていれば、なにもありません。終わりです。
よく、その方の配偶者は相続にではないか?と質問を受けます。死亡時期等で異なりますが、先に亡くなっていれば兄弟姉妹の配偶者は相続人となりません。
但し、1代までとなりますので、簡単に言えば、甥や姪までが代襲相続人で、その先は相続人ではありません。
余談ですが、内縁の妻は相続人ではありません。財産を遺すには、婚姻するか、遺言書が必要となります。