よくある話ですが、相続人の配偶者や叔父が登場した場合、手続きが長引くことが多いような気がします。

相続は遺言書がなければ、法律で決まっているわけで、その通りに分けるか、ある意味、被相続人に貢献した方がその分を・・となるわけです。

話合いといっても、根本的な、たとえば、相続財産を独り占め・・とはなりません。

どんなに揉めても、基本に法律もあって、着地点はあります。

もちろん、遺言書が曖昧だったり、生前贈与がやたら多かったりと、問題が生じることは確かにあります。

また、「気持ち」として納得できない分を争う・・事もあるでしょう。

けれど、結論は大体予想できます。

人それぞれに思いはありますが、予想通りの結論となります。

ところが、第三者が絡むと、もう一つ複雑になります。

登場する第三者は、利害関係のある配偶者などで、気の弱い相続人である方の代理人の感覚なのでしょう。

本来の相続人には過去の経緯等々あって、極端に言えば、財産は要らないという事もありますが、代理人は異なります。

相続人同士で、電話などで話をした結果を基に作成した協議書に、署名する段階で第三者を含めて相続人全員が集まると、話合いが最初に戻る・・なんてこともあるのです。

遺産分割協議書は相続人全員が署名捺印するもので、つまり、相続人全員が決めるものです。本来、第三者は関係ないので、口先を入れる事は出来ないのですが、親戚ですから・・となるわけです。

複雑というよりは、「時間が余計にかかる」と言ったほうが正確かもしれませんが、第三者が出てくると、「心のどこかで、長引きませんように・・・」と思ってしまいます。

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