借金の連帯保証人となって、大変な思いをする・・話は、芸能記事などにもあります。確かにお金を借りる際に、その保証人になる・・・というのは、法的には、連帯保証人がお金を借りる事と同じですから、そう簡単には、いわゆる判子を押すわけにはいきません。
ところが、賃貸アパートはどうでしょうか?
賃貸住宅の場合、連帯保証人がいないと貸してくれない・・・・事になっています。自分が学生の頃は、「まあ、確かに自分は学生だし、親の判子ないと無理か・・」と思ったものですが、例えば、還暦近い初老となっても同じで、事務所を借りる際には、連帯保証人が必要となります。
ところで、アパートなら・・いいか・・・と連帯保証人になったとします。
その場合、家賃の滞納あれば、当然に連帯保証人へ請求が来ます。当たり前ですが、そういう事です。そういう借り主は保険等には入っていなかったりで、火災等々起こせば、これは大変な事となります。
つまり、連帯保証人には借り主と同じ責任を負うのですから。
しかも、嫌だから連帯保証人を辞める・・・・と勝手には出来ません。
これが結構、大きな問題です。代わりの連帯保証にを立てれば・・・・なって、そんな人は居ませんよね。家賃を滞納する実績?ある人の連帯保証人になるような人はいませんし、そもそも、契約上、貸し主がOKする事は、まずあり得ません。
結果的には、連帯保証人は、家賃を払うように「管理」しなければ・・・と、なってしまいますし、火事に備え、保険はどうしよう・・・と心配にもなります。
この連帯保証人の立場を相続した・・・となったら、ちょっと怖いですね・・・
例えば、自分の親が大きな借金をして、亡くなったので、自分は相続を放棄した・・・は、なんとなく分かりますが、親は、財産を残したけれど、連帯保証人になって怖いから放棄する・・・という判断は、なかなか難しいように思えます。幸い、実務では経験していませんが気になります。