相続は、お葬式と同じように人生に何度も経験するものではありません。

そのため、この手の費用は、これまで良く分かりませんでした。

しかしながら、葬儀のほうは、ネット上でもかなり競争があって、葬儀する方の意向で、贅沢だろうと、質素だろうと、その内容と費用で選べる時代になりました。

ところが、相変わらず、例えば相続登記や預貯金の解約の費用などは、よく分からない部分があります。

それは、相続手続きの費用です。相変わらず、相続手続き費用は、相続財産の金額によって報酬が決まるというものです。

不動産の仲介もそうですが、同じ手間でも、対象とする財産の金額で報酬が決まるのが、この仕事を始めてからの疑問でした。

ところが、お客から見れば、財産に対する、パーセントと示されると、つい、その金額が見えなくなりますし、業界全体がそうだから・・・で済まされてるように思います。

ある方が弁護士(全てでの弁護士という意味ではなく、お客様からの相談の中で登場した弁護士とご理解ください)へゆうちょ銀行の解約を依頼しました。弁護士は、預貯金額の10%を報酬として請求してました。

それ自体、なんの問題もありません。

けれど、預貯金額は1000万円だったので報酬は100万円です。

そこには、弁護士である事の特別なスキルって、あったのでしょうか?

申し訳ないけれど、「誰にもでも出来る」事です。

必要書類は、相続人全員の戸籍、印鑑証明書、必要書類への署名押印です。

しかも添付書類の全ては、依頼者が相続登記で集めたものです。弁護士の作業は、委任状へ相続人全員からの実印での押印を貰って、ゆうちょ銀行から取り寄せた所定の用紙に代理人として署名押印した・・だけです。

もちろん、この代理人には、「誰でも」なる事が出来ます。

それでは、ここに100万円の価値があるでしょうか?

また、同じように、相続手続き費用の全て(実際には、自宅の相続登記と銀行預金の解約(1行))の報酬が相続財産の3%という事で、報酬として90万円支払った方がいました。

相続財産の合計が3000万円だったから・・だそうです。

先ほどよりも安い金額で相続登記と、預貯金の解約が出来た・・・ってお得感ありそうですが、これが1000万円だったら30万円です。

この場合、同じ手間、同じ作業・・で60万円の「違い」は何処にあるのでしょうか?

そもそも、3%ですが、この%も、1%とか5%・・など、事務所によって様々です。ところが、%となった瞬間、上記の例で考えると、1%=30万円・・・これってどうでしょうか?

別に、その事自体、とやかく言う資格はありません。ですが、同じ手続きを弁護士が行うから高くてもいい・・・て・・・けれど、結果は同じです。職人さんの特別のスキルがあるわけではありません。裁判で勝って・・・とは違うのです。これは勝ち負けと関係のない、しかも対象となる金額に関係ない、単純に「手続き」の話です。

私自身、この仕事を長くやっていると、こんな不透明が価格設定の時代が続くわけながない・・・と思いながら・・・実は、そろそろ20年です。

ここまで来ると、完全に宣伝となりますが、弊事務所は、定額制です。ちなみに、相続登記+預貯金解約で75,000円です。

相続登記八王子

相続遺言プロ事務所・八王子、多摩地区
相続手続きの専門事務所。公正証書遺言58000円、相続登記45000円リモート対応しています。