遺贈も死因贈与も、遺言者・贈与者がその死亡時に無償で財産を与える行為です
両者の違いは、遺贈は一方的に与えるという単独行為であるのに対して、死因贈与は、与える側の申出と受ける側の承諾によって成立する契約となる点です。
遺贈は、遺言書に記載して、死亡時に贈与する方法で行ないます。
一般的には、相続人以外に遺産を与える場合に、「遺贈する」の言葉を使います。ですが、相続人に遺贈することもできます。
一方、死因贈与は口約束でもいいのですが、書面によらない場合は、履行前であればいつでも取り消すことができます。
したがって、できるだけ公正証書にしておくべきです。
遺贈より死因贈与に利点:
死因贈与公正証書で『贈与者が、仮登記手続きを申請することを承諾した』旨の記載がある場合、その公正証書の正本又は謄本を添付することによって、単独で仮登記申請できるます。(贈与者の印鑑証明書を付けた承諾書でも、単独で仮登記できます)
ただし、仮登記していても、贈与者は撤回することができ、その場合仮登記の効力は失われます。