生前贈与・死因贈与の対策

相続が始まる前の対策とは

通常、対策と言えば、遺言書などがありますが、対策はそれだけではありません。
事務所では相続が始まる前の様々な対策をお勧めしています。
対策を実施する人は少数ですが効果は絶大
です。

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主な対策

  1. 生前贈与対策
  2. 権利関係の確認・やるべき手続を行っていない場合の対策
  3. 遺言書・家族信託による対策
  4. 相続人の廃除の対策

その他の事前対策はこちらをご覧ください。

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生前贈与対策

孫への教育資金として1500万円の贈与は非課税・・
など、最近では、お金を回すための対策も出てきました。
孫へ1500万円を贈与する事は、結果的に自分の子供へ贈与する事と同じになります。
本来、必要だった教育資金を使わない事で、マイホームなどの出費にする対策として利用できます。
しかも、自分の財産がどう使われるか「確認」する事も出来ますし、なにしろ、喜んで貰えるのは、嬉しいものです。
遺言書での対策や法的権利だから・・と結果として財産が渡るようにも遙かに生きたお金の使い方だと思います。

また、今後の流れとして、贈与税が低くなり、相続税が高くなる傾向にあります。つまり、生きたお金の流れが出てきた事となります。

そもそも、遺言書での対策は絶対ではありません。書いたとおりになる・・とは限らないのです。
相続人が全員で決めれば、遺言書に反した財産分けも出てしまい、対策にも限界があります。

また、贈与対策には「死因贈与契約」もあります。これも場合によっては、遺言書よりも確実な財産分けの対策となります。

事務所で良く扱う案件としては、相続時清算課税を使った贈与の対策があります。これは2500万円までは、控除の扱になるもので、これを使う目的は、例えばご自身が所有する不動産を特定の相続人へ確実に遺す事が出来るからです。

ご参考・・贈与税(国税HP)

なお、事務所で対策を行う場合は、相続が発生した場合の遺留分対策を含めて、将来に問題を残さない対策を行います。

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権利関係の確認・・やるべき手続を行っていない場合の対策

本当に何度も経験した話ですが、遺産分割を行う際に不動産の謄本を見ると、祖父、曾祖父の名義のままだった・・(亡くなったのはご依頼人の父)という場合があります。

この場合、曾祖父の名義であれば、曾祖父の相続人を特定し、さらに、祖父の・・・と権利者の特定にかなりの時間が必要となる上、その権利を持った人が増えると、遺産分割協議書自体も難しくなってしまいます。

簡単に言えば、本来やるべき相続手続を行わないまま、また、その権利関係の方も特に問題としなかった場合です。そもそも、曾祖父の相続人となれば、そういった事実そのもを知らないケースがほとんどです。

知らなかったから、遺産分割は簡単に・・とはなりません。お会いした事もない親戚同士の中では、当然に権利を主張するでしょうし、多くの場合、不動産を売却して分配せざるを得なくなります。

ところが、対策自体は簡単です。

先ずは、ご自分の財産の権利関係、不動産の謄本を全て取得して確認してください。
特に祖父や曾祖父が所有されていた土地がきちんと名義変更されているか確認する事が対策の最初の一歩です。
ちょっと面倒かもしれませんが、ご自身の代で対策する事が問題を拡大させないための大きな対策の一手となります。

遺言書・家族信託による対策

生前対策の定番・・ですが、絶対的な対策ではありません。

遺言書は亡くなった方の意思を伝えるためのものですが、相続人はその意思に反した事でも全員の合意があれば可能となり、対策として不十分ば場合があります。

ご自身の財産をご自身が思うように将来に遺すのであれば、生前贈与等を絡めて対策する事が必要となります。

実際の対策は>>公正証書遺言(遺言書の作成)をご覧ください。

ところで事務所ではエンディングノートの作成もお手伝いしております。ただし、エンディングノートの対策の場合、法的効力はありませんので、対策としては記しませんでした。

さらに事務所では遺言信託・家族信託の対策を行っています。
遺言や贈与によってできない部分の対策が可能となりますが、公正証書遺言と比べ、出来たばかりの制度のため、裁判例もほとんどなく、実効性についての未知ば部分があり、現時点ではお勧めしておりません。

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相続人の廃除よる対策

対策として、そもそも問題となる相続人が、その権利が無いようにすれば良いわけですが、簡単な場合と難しい場合があります。

例えば、DVなど、明確が原因があれば、対策も簡単ですが、言葉の虐待等は、その原因を証明するのが困難なケースがあります。

そもそも、相続人の排除の対策が可能かどうかは家庭裁判所の判断となります。

民法によりますと

民法は、第一に相続される人を虐待した場合であると定める。次に、相続される人に重大な侮辱を加えたときであると定め、最後に、推定相続人にその他の著しい非行があった場合であると定めている。

これらの文言は、非常にあいまいな点があります。

ひとの「権利」を奪う行為となるため、家庭裁判所などは慎重になるからです。たとえば、テレビなど老人虐待のニュースがありますが、このようなケースでは認められやすいものと思います。

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