遺言書は、財産を遺す方の自由な意志で書く事ができます。
全財産を寄付する事も可能です。
遺言書がない場合の相続の順番は、妻(配偶者)と子、親の順番となります。
しかし、遺言書に記載する場合は自由ですから、このような決まりの拘束を受けません。
誤解される方が多いのですが、遺言書を遺す場合には、かならず法定相続に従った遺し方をする必要はありません。
また、遺留分というものがありますが、それは相続人から請求があって初めて有効となるものですから、遺言書を作成する時点で気にする必要はありません。
全財産を寄付する、と遺言書に記載してもかまいませんし、そう記載された場合、遺留分請求がなければ、原則として遺言の通り、遺言者の遺産はすべて遺言者の希望の通りに寄付される事となります。
ですから、順番を無視して書いたとしても、そのことが原因をなって遺言が無効になったりすることはありませんので、余り気にしないで大丈夫です。
遺言は、遺言者の意思ですので、なによりも「書く」ことが一番大切です。
書いてみてから、何度も読み返して検討することができますし、遺言を遺される方自身が納得できる遺言を遺せるかどうかが先決となります。