遺言に対して遺留分減殺請求がなされた場合に、その遺留分減殺の方法まで、遺言に指定しておくことはできるでしょうか。

遺留分を請求できる権利のことを、遺留分減殺請求権といいますが、この遺留分減殺請求権は相続人が相続は始まった事を知ってから1年以内に行使する必要があります。他方、請求がなければ支払う必要はありません。

しかしながら、遺留分の請求があることに備えて、その対応をあらかじめ遺言書の中で指定しておく事はできます。

というよりも、遺留分減殺方法の指定は、遺言によってしなければなりません。生前に、遺言以外の方法でこれをおこなうことはできません。

その場合の遺言書の書き方としては、「もし、○○から遺留分減殺請求があったときは……とする」といった書き方となります。

そして、減殺すべき金額を遺産ごとに決めたり、減殺対象となる遺産の順番を決めたりします。

遺留分減殺の順序や割合を定めた場合でも、遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。

ただし、相続人全員の同意があれば、相続人がその遺言書で遺産分割の禁じているなどの事情がない場合には、遺言と異なる遺産分割をすることが認められています。ですから、必ず遺言のとおりにすべてが実行されうかどうかは解りません。

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