先日、お電話で質問があった件です。
最近では80才を超えた方もインターネットを使われているようですが、たまたま、私のサイトにたどり着いて電話をされたそうです。

公的機関での無料相談で、「子供には相続できますが、お孫さんはちょっと問題ありますね……」と言われたそうで、セカンドオピニオンと思って電話されたようです。

もちろん、お孫さんは相続人ではありませんが、相続と同様の効果をもたらす行為はできます。

孫は法律上の相続人ではありませんので、「孫に遺贈する」となります。

相談にお答えになった方も、「相続人にはなれない」という意味で解答したものと思います。

ところで、ここで注意点が1つあります。

それは孫に相続しても親が使い込む? 場合ではないでしょうか。

現実問題として、せっさく相続しても親の借金へ消える場合なども想定されます。

そういった事を排除するには、成人になるまで財産管理人を指定して、その方に管理させるという内容を盛り込むとよいでしょう。具体的な遺言書の作成方法についてもご参考願います。

一方、この契約書に類似した、家族信託、遺言信託も最近では多くなってきましたので関連するページをご覧ください。

もちろん、安心できる執行人を指定するのも1つの方法です。

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