遺言書は書き直す事ができます。遺言者の気持ちは変わる事もあり、認められて当然でしょう。

また、基本的には直近、言いかえると、最後に書いた遺言書が有効となりますので、気分が変われば、それに応じてどんどん、例えば毎年のように書き換えてもかまいません。

遺言は以前書いた内容のうち、今回新たに作成した部分と重なる部分が改訂されたとみなされる事になります。

しかし、その境界線が曖昧であったり、相互に無関係であれば、どちらの遺言書も有効となる場合があります。

毎年書いても……と言っても、これは逆に混乱を招く事になります。

そのため、新たに遺言書を作成する場合は「○年○月○日作成の遺言書の全てを取り消します」又は「○年○月○日作成の遺言のうち、Aに100万円相続させるとした部分を取り消します」など、一筆入れることが必要です。

出来れば、新しい遺言書を書いて、前回のものを確実にシュレッダーにかけるのが簡単かもしれません。

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