夫婦で一緒に遺言をしたいんだけど……という方おります。

基本的に二人以上の人が、同一の書面で遺言する事は禁止です。

そのため、夫婦であっても、一緒にひとつの遺言書を作成するのはダメです。

公証役場で作成する場合は、公証人から止められますが、もし、自筆証書で二人、同一書面で書いたとしても、この遺言は二人共に無効となってしまいます。

そこで、遺言書は夫婦で同時にであっても別々に作成となるのですが、このとき一番注意していただきたいのは、その内容が、夫婦協議の上、お二人の合意によって作成された場合です。

なぜかというと、もしも遺言書を作成した後で、どちらかの遺言内容の一部が変更などされた場合、もう一方の遺言書の内容にも影響を及ぼし、その関係性が法的に複雑となってしまいますので、場合によっては他の遺言効力も無効となってしまう場合があるからです。

そもそも、共同遺言を禁止される理由は、一つは個人の自由意志の尊重です。

しかし、それ以上に、一人の人が遺言の一部を変更や取消した場合に、法律関係が複雑になり、せっかくの遺言が場合によってはまったく意味のないものとなり、結果、個人の自由意志が阻害されてしまうことになるからです。

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八王子,相続遺言プロ事務所