検認の手続きは、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」「相続人目録」「遺言者の戸(除)籍謄本」「申立人および相続人全員の戸籍謄本」などの必要書類を提出して、申し立てします。

申し立てをすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がなされますので、申立人と、通知を受けた人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。

また、遺言書保管者は、遺言書を持参します。

そして、相続人や、利害関係人の立会のもと、家庭裁判所が、遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認し、検認調書を作成して、手続きは完了です。

検認手続きが終了すると、遺言書検認済証明書が遺言書に綴られます。

当日立ち会う事の出来なかった関係者には、遺言書の認定通知がなされます・・・て、なかなか、大変な作業です。

そもそも、相続人が親兄弟とわかりやすいケースだと良いのですが、子供がいない場合は配偶者や被相続人の兄弟、兄弟が亡くなっている場合は甥や姪が相続人となります。

その場合、相続人を捜すだけでも大変な作業となってしまいます。集めた戸籍は50通を超え・・・・・と。さらに、その相続人が何処に住んでいるか・・・戸籍の付票から探し出す作業もあります。

家庭裁判所から、通知するにしても、何処にお住まいかは、相続人である申立人が家庭裁判所へ連絡する必要があるからです。

相続人の関係等々で変わってきますが、特に兄弟相続の場合の自筆証書遺言は大変になるケースが多く、公正証書遺言をお勧めしたいところです。

関連するページ

自筆証書遺言の検認

相続遺言プロ事務所.八王子,全国対応