遺言書の紛失や、作成されても発見されなければ遺言者の意向はかなえられません。

保管には、紛失を避け、相続開始後早期に発見されるよう工夫が大切です。

自筆証書遺言は、承認を必要としない方式の遺言書なので、その存在が本人以外は解りにくいものです。遺言書の紛失や、相続開始後かなり時間が経ってから発見されると、その前に成立した遺産分割が無効になってしまうこともあります。

ですから、保管場所は、例えば、遺産について利害関係の無い、信頼できる第三者に保管を委託したり、銀行の貸金庫に保管するなどして、紛失や隠匿を防ぎます、そして相続人には遺言書を作成したことを伝えておきます。

伝える理由は、遺言書の存在を明らかにし、発見の遅れを防ぐためです。そして、なるべく複数の相続人に伝えておけば、遺言書の存在を忘れたり、一人の相続人によって、破棄、隠匿されるのを防ぐことが出来ます。

秘密証書遺言は、遺言書作成に証人が立ち会っているので、遺言書の存在自体が不明と言う事にはなりません。しかし、紛失、偽造などの危険に於いては、秘密証書遺言も自筆証書遺言と変わりがないので、やはり、第三者に遺言の保管を委託したり、金庫に保管するといった工夫が必要になります。

公正証書遺言の場合、公正証書遺言の原則として、公証役場に保管され、作成人は証人2名の立会を要するので、遺言書の紛失、偽造の恐れや、遺言書の存在自体が不明になるという心配はありません。ですから、保管という点では一番安心できると思います。

ところで、最近、お客様の中で、信託銀行に保管料払って預かってもらっているという方がいました。それも結構な金額です。公正証書遺言を預かってもらっているという事でしたので、「考え方次第ですが、公証役場と信託銀行の二カ所に保管する理由あるんですか?」と質問しました

「え!----?」 その方は公正証書遺言を作成すると公証役場で安全に保管される事を知らなかったわけです。でも、どうして、信託銀行でその説明をしなかったのか(その方の場合、たまたまとは思いますが)・・・

どうやら、担当者によって詳しい方と、そうでない方がいて、担当者は信託業務の中(マニュアルで)処理されているので、マニュアル以外事はあまり、勉強していないのが実情のようです。

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