お子さんが3人いらっしゃるご夫婦から……。

子供の一人が、中学生の頃からぐれはじめ、家庭で暴力をふるい、卒業後は定職にも就かず、ギャンブルに明け暮れ、親だけでなく兄弟にまでお金をせびる生活を続けています。

もういい年なのに、このまま私たち夫婦が死んだら、残された兄弟や、その嫁、孫たちまでに迷惑をかけるのではと、心配でなりません。

親の遺産を当てにせず、自分でお金を稼いで、自立した生活をしてもらうためにも、相続人から外したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

……というご相談がありました。

この場合、相続人廃除という制度があります。そして相続人排除によれば、家庭裁判所に廃除の申請をすることが出来ます。

ただし、廃除になるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。

また、この廃除は遺言という形でも、することが出来ます。

排除という制度自体は簡単そうですが、実際に裁判所で行う場合は、面倒です。
出来れば公正証書遺言を作成することをお勧めします。

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八王子,相続遺言プロ事務所