あまり例がないと思われるかもしれませんが、実際におこなうか否かは別として、相談の中で良くある質問です。
いわゆる、被相続人(財産を残す人)から生前にマイホーム資金など援助してもらっていると、これは特別の利益を受けているとして、特別受益者という事になります。
こういった生前の贈与は「遺産の前渡し」と見て、実際の相続の際はその財産を相続財産に加え(これを持戻しと言います)、その額をもとに各相続人の相続分を決める事となります。
いわゆる生前贈与といわれるものですが、これは必ず税務署への届け出が必要となります。
税務署への届け出を怠ると生前贈与とみとめられず、いわゆる贈与となってしまいます。
贈与となれば、その税金は20%・・・と大変な事になってしまいます。 この生前の贈与を無かった事として遺産分割して欲しい・・・と思った場合の対策に「遺言書」があります。
これを「特別受益の持戻しの免除」と言います。言葉のままなので解りやすいかと思います。
ただし、上記の場合でも遺留分を侵害している場合、その分は渡せませんので、その辺りも考慮して遺言書を作成する事をお奨めします。
また、最近では信託法の改定によって、家族信託・遺言信託を活用する事例も増えてきましたので、検討してみるのも一つの対策となります。
ちなみに、この遺留分ですが、相手から請求されなければ遺留分を侵害しても問題ありません。
遺留分の請求には期限がありますので、可能な限り、内容証明書など発送日が特定できる方法で請求する事が必要です。 遺産分割や必要な内容証明については遺産分割協議をご覧ください。
関連事項 1) 生前贈与の仕方 贈与には、年間110万円の基礎控除がある「通常贈与制度」と、相続時に精算を行なう「相続時精算課税制度」があります。 どちらが有利かは、財産の状況や家族構成などにより異なりますが、資産価値のある財産やキャッシュフローが多く生まれる資産を持っている人の場合は「相続時精算課税制度」を選択する方が有利と言われています。ただし、この制度を選択すると「通常贈与制度」への変更はできませんので、慎重に進める必要があります。 2) 相続時精算課税制度 制度の目的は、一つの財産に対して贈与税と相続税をまとめて納税処理する点にあります。 生前贈与として2500万円までの贈与税を非課税にし、贈与者が死亡した場合に相続財産に生前贈与分を合計して相続税を納税する方法です。ただし贈与額が2500万円を超えた場合は、超えた部分に対して一律20%の税率が適用され越えた部分のみ毎年納税手続きをします。 この越えた部分も贈与者が死亡した際に支払うべき相続税から支払済みの贈与税分を差し引いた額が相続税として納税すればよいことになります。 この制度を利用すると贈与者が死亡するまで継続する事になり、途中で変更することが出来ません。 ●適用対象者 贈与者は65歳以上の親で、受贈者は20歳以上の子です。配偶者(夫婦間)は選択不可です。なお年齢は1月1日現在の年齢で判定します。この場合、親は父親と母親ですがそれぞれに適用することができるため、両親から5000万円まで非課税で贈与を受けることができます。 ●対象財産 特別な制限はありません。(種類、金額、贈与回数) ●特別控除額 合計が2500万円まで非課税になります。 ●適用税率 2500万円を超えた金額に対して一律20%が課税されます。 ※同じ年に親以外に贈与を受けた場合、基礎控除の110万円を差し引いて残った部分が贈与税の対象になります。これは相続時精算課税制度とは別の申告で処理することになります。 ●申告方法 この制度を利用する場合は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに相続時精算課税選択届出書を申告書に添付することで適用されます。