公正証書遺言の一番も問題点は、遺言書に関係しない相続人が、遺言の存在を知らない場合があるという事です。

もし、公正証書遺言を作っているかもしれない・・と思った場合、対策があります。対策というほどの事でもありませんが、

1 遺言者が死亡した事の証明(戸籍の除票など)

2 遺言者との身分関係の証明(戸籍謄本など)

を証明して、最寄りの公証役場に照会(全国どこでもOKです。つまり、北海道で作成した公正証書遺言は沖縄の公証役場でも照会できます)すると、公正証書遺言の有無及びその遺言書が保管されている場所を教えてくれます。

そして、遺言書の写しを入手するには保管先の公証役場に謄本の交付を申請する事となります。

あまり例がないと思われるかもしれませんが、実際におこなうか否かは別として、相談の中で良く出る話です。

いわゆる、被相続人(財産を残す人)から生前にマイホーム資金など援助してもらっていると、これは特別の利益を受けているとして、特別受益者という事になります。

こういった生前の贈与は「遺産の前渡し」と見て、実際の相続の際はその財産を相続財産に加え(これを持戻しと言います)、その額をもとに各相続人の相続分を決める事となります。

この生前の贈与を無かった事として遺産分割して欲しい・・・と思った場合の対策に「遺言書」があります。これを「特別受益の持戻しの免除」と言います。言葉のままなので解りやすいかと思います。

ただし、上記の場合でも遺留分を侵害している場合、その分は渡せませんので、その辺りも考慮して遺言書を作成する事をお奨めします。

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