父が亡くなり「相続分なきことの証明書」と言って、兄から「相続分の無きことの証明書」に判を押して欲しいと言われ、判を押してしまいましたが、この書類の意味が解りません。教えて下さいという問い合わせがありました。

「相続分のなきことの証明書」は、相続を原因とする所有権移転登記の申請をする時に、正式な相続放棄の手続きや、遺産分割協議書の作成などを経ることなく、これらに代わる簡単で便利な方法として登記所に提出する添付書類として利用されます。

これに署名し、判を押すことは、その記載内容である自分には相続分がないということを事実上認めた事になります。

しかし、これは、正式な相続放棄の手続きではありません。この辺り、誤解しないようにしましょうね。

相続放棄は、全ての相続財産について「放棄する」事となりますので、家庭裁判所を経由して。放棄した事の証明書をもらう事になります。

また、相続放棄には自分に相続財産がある事を知った時から3ヶ月以内と期間も定められておりますので注意が必要です。

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