たまに、「亡くなった父は、不動産を持っていましたが、借金もいくらかあるようです。相続財産の債務と、財産のどちらが多いのか解りません。

限定承認を選択した方が得でしょうか?」のような相談があります。

相続開始3ヶ月間は、相続人は、単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択することが出来ますので、まずは相続財産の債務と財産の調査をして下さい。

限定承認は、相続財産の範囲内で相続債務の弁済をすればいいという制度です。

この場合、被相続人の債務を債権者に返済して、財産に残余があれば、相続人はこれを相続することが出来ますが、税務上は相続財産を全て譲渡したと、みなし譲渡税が課税されることを考慮しておかなくては、成りません。

また財産換価に手間取る内に、延滞金が加算される場合があります。

更に、相続財産よりも相続債務の方が多いことが解っても、限定承認から相続放棄に変更することは出来ません。

限定承認を単純承認に変更することは出来ますが、債務の方が多いことが明白になったのに、わざわざ単純承認をして債務の全てを相続するのも、おかしな話になってしまいます。

限定承認を選択する場合は、上記のようなことを考慮し、慎重に検討する必要があります。

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