相続の相談を受けていて、よく贈与の話がでてきます。話を伺ってみると、混乱する原因として贈与税に2種類あるからことが理由に思えてきました。

2種類というのは「暦年課税」と「相続時精算課税」です。この時点で、もう勘弁してくれ・・・と思いますね。

暦年課税というのはいわゆる普通の贈与・・・というより「相続時精算課税」以外のものとしたほうがわかりやすいでしょう。

言い換えると、「相続時精算課税」というものが例外とおもったほうがよく、これは「相続税」と「贈与税」が合わさった性格にあるからです。

相続時精算課税の最初のハードルは2500万円です。これを超えるまで贈与税は課税されません。税額は、この2500万円を超えた分の20%となります。いったん、ここで税金は払いますが相続が始まると、この金額を相続の財産に加算して、相続税を計算し、その差額が戻るというものです。

ただし、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与でなければダメです。また、父、母と両方からの贈与もOKです。ところが、一端、この制度を使うと暦年課税に戻る事はできません。また、相続時精算課税を利用する場合は申告期限内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで)に書類の提出が必要です。

ちなみに暦年課税は1月1日から12月31日までの間の贈与金額から110万円を引いて、その金額の大きさで税金が10%~50%発生します。まだ、税額に応じて控除額が定められています。言い換えると、一般的には贈与税は高いのでなんらかの事前対策が必要という事になるのでしょうか・・・

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