実は全てのゴルフ会員権が同じ扱いというわけではありませんが、
たとえば、一般的な預託会員制のゴルフ会員権については、会則に会員の死亡を資格喪失事由とする定めがある場合は、つまり、死亡した場合は会員権の資格が無くなるというように会則などに書いてある場合は、相続の対象とはなりませんが、このような定めが無い場合は、相続人は会則に定められている手続きを行い継承することが出来るとされています。
では具体的にどうするか?
先ずはゴルフ会員券発行会社へ連絡して、必要書類を請求します。
必要書類への記載については、相続人又は代表相続人の場合が多いようです。
戸籍については、亡くなった方との関係が解る戸籍を請求する場合が多いようです。
そのため、手続き的には金融機関と比べると、それほど、厳格ではありません。
ところが、その先です。
そもそも、ゴルフ会員権の価値は?
100万円の会員券が相続の際は5%つまり、5万円の価値という事は珍しくありません。
また、厳格でない事は、実は意外とルーズな場合もあります。名義変更しても、相変わらず、従前の所有者宛に連絡が来る事が多いようです。