相続欠格とは、本来、相続人となるべき人が相続する権利を奪われる場合がありますが、その一つです。
たとえば
1 被相続人や先順位や同順位の相続人を殺害や、しようとして刑を受けた人
2 被相続人が殺された事を知りながら、告訴や告発をしなった人
3 詐欺や強迫などで被相続に遺言書を書かせたり、変更させたり、また変更を妨害した人
4 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した人
なんだかテレビドラマで見るような内容ですね。
ところで、最後の4番ですが、もし、遺言書の存在を1人のしか知らず、その1人が遺言を破棄した場合、どうやってその遺言書の存在を知る事になるのでしょうか?