父の葬儀で、長男である私が喪主と成りましたが、弟が、香典や、父の遺骨、お墓や位牌、仏壇まで自分にも相続権があると主張しますが、これらも遺産分割の対象となるのでしょうか?

まず、香典は一般的には喪主の負担を軽くすると言う相互扶助の精神に基づく慣行から、葬儀費用の一部にあてて貰うために贈られるものと考えられますので、香典は喪主に対する贈与と解され、相続財産にはなりません。

喪主を通じて香典を葬儀の費用に充てた後、残金が出た場合は、喪主の考えにより、今後の祭祀費用に充てても、社会事業団体に寄付しても構いません。

残った香典について、他の相続人に分配請求権は認められません。
祭祀財産について、民法では、系譜、祭具(位牌、仏壇など)、古墳(墓石、墓地)等の所有権は、相続の対象とはならず、先祖の祭りごとを中心となってとり 行う(先祖の祭祀を主宰すべき人)が承継すると定めています。従って、祭祀財産は相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。
最後に、被相続人の遺骨についても、過去の判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に帰属するとされています。遺骨は、被相続人の所有物とは言えないので相続の対象とはなりません。

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