父が亡くなり、生命保険の受取人が私になっていました。

しかし、別の兄弟から、生命保険金も平等に分けるべきだと、言われました。生命保険金も遺産分割しないといけないのでしょうか?

特定の人が保険金の受取人と指定されている場合の生命保険金は、相続財産にはなりません。

保険金受取人は固有の財産として、保険金をもらうことができます。

この質問はとても多いものです。

ポイントは、保険金の受取人が「誰か」です。

受取人が亡くなった本人であれば、相続財産となりますので注意が必要です。

ところで保険の解約は銀行とは少し取扱が異なります。

銀行は、1円でも相続人全員の同意・・・(郵貯銀行は少額なら大丈夫です)を求めるケースが多いですが、保険の場合、例えば500万円まで代表相続人の実印と印鑑証明書で解約できる場合があります。

ただし、解約書面には、万が一の事があれば、代表相続人が全ての責任を負うこととなっていたりと、責任が重くなる場合がほとんどです。

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