遺言で遺体の処理を決める事は出来ます。
ただし、法的な強制力は無いとされています。
遺体の処理には埋葬と火葬がありますが、遺体の所有権は祭祀主催者にありますので、遺体の処理については祭祀主催者に任される事となります。
たとえば、散骨してほしい・・という意志があった場合、遺言書では付言事項の記載となります。いわゆる法定外事項と言われるものです。
実務的には、処置の方法は付言事項に記載しますが、法定記載事項として、祭祀主催者を誰にするか決めておいて、その方に、自分の意志を伝えるのが一番良い方法かと思います。
実際、事務所で作成する遺言書の中でも、この遺体の処置についての記載は増えており、墓地の不足、核家族化、また、埋葬の多様化によるものです。
よく散骨は罪にならないか?と聞かれる事がありますが、散骨は墓埋法には規程されていない遺骨の処理方法で、祭祀として、節度をもって行う限り、墓埋法や刑法上の罪には該当しないと解されているようです。
今後は散骨のような自然葬の志向が高まっていくものと思われます。