遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を実現するために必要な手続きや行為をしてくれる人の事です。
業務内容は・・
1 相続財産目録の作成と相続人全員への交付
2 相続財産の管理・処分
3 その他遺言の実現のために全ての業務・・・
となります。
上の3番が曖昧に見えますが、たとえば、子供の認知や推定相続人の廃除、または廃除の取消など、遺言書に記載されていれば、遺言執行人がその業務を行う事にになります。
遺言で遺言執行人が指定されていなければ、家庭裁判所による選任が必要となります。
できれば、相続人と関係のない第三者を遺言書で指定しておく事をお勧めします。
もちろん、相続人の一人を執行人に選任する事もできます。
ちなみに遺言書の中に執行者を定める場合の記載方法ですが、出来れば、「預貯金の名義変更、払い戻し、解約……」など業務内容を出来るだけ詳しく書いておくと良いでしょう。
特に金融関係は、この辺りを書いておくと、執行人による手続きがスムーズに行くようです。