遺言書が無効になることはあるのでしょうか?

答えは、あります。そしてそれは、次のような場合です。

・民法の規定する方式に従わない遺言

・満15歳未満の人およびそれ以上であっても意志能力のない人の遺言

・公序良俗・強行法規に反する遺言

・遺言者に要素の錯誤がある場合の遺言

・詐欺や脅迫によってなされた遺言

但し、相続人が遺言者の死後、取り消すことが出来ます。

なお、遺言者は、自分の意志で、単に気が変わったという理由でも、何時でも遺言を取り消す(撤回する)ことが出来ます。

また、公正証書遺言を作成した場合も、その後、遺言内容を取り消すことや、一部書換をする事も出来ます。
取り消す場合は、新しく遺言書を作り直して先の遺言を撤回する、と宣言し、新しい内容の遺言を書くことになります。

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八王子,相続遺言プロ事務所