納税について少し考えましょう 具体的な業務は税理士となります。
相続税対策:不動産対策・贈与税
相続税はかかりますか?
という質問をよく受けます。
これまで(平成26年)は税の基礎控除が大きいので、「95% の方は心配いりません」と答えていました。
ところが平成27年1月1日からは、上記のケースでは、4人家族の場合、
3,000万円+600万円×3名=4,800万円となり、
税の控除額が一気に、3,200万円少なくなってしまいました。
税金の対策については特に相続税に詳しい専門の税理士を交え、無料相談を行っています。
先ずは無料相談で相続手続の流れ、相続税が発生する場合は、その対策や効果的な相続税申告やそのスケジュールについてご説明致します。
不動産と相続税の対策
相続・贈与の対象となる財産の7割程度が不動産と言われています。
不動産対策には
- 評価を下げる
- 不動産をもたなくする
- 対策資金を生ませる
- 債務を考える
事務所では上記の対策を行っています。
詳しくは不動産の相続税対策をご覧ください。
税についてのリンクです。国税局のHPなどから
1 国税局のHPリンク
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税の改正について(コラム)
税の改正が迫り、仕事で日々相談を受けている立場からは大変だな・・と思うものの、今回の税改正は世間では割と冷静に受け止められいて違和感を感じていました。
目的が今回の改正で得た税、つまりは資産の再分配である事から、消費税などと比べると比較的理解が得られているのだろうと思います。
資産4200万円。個人的にはすごいな・・と思うものの、また、今の70歳以上の高齢者の平均資産が6000万円なので単純にほとんど方が税を払う事となります。
視点を変えると、使わないと「損」という事で消費が増えれば経済に良い影響ともいえます。なにせ経済の60%がこの消費によって回っているのですから。
そこで、先ほどの話に戻って、確かに70歳以上の方は・・そうかもしれないが、自分を含め、団塊の世代以降、税金の対象になるほど資産って持っているのか?
・・・疑問です。
自分の背丈の事しか見えませんが、サラリーマンの平均年収等々考えると、親からの遺産でももらっていない限り、今後は、もっと下がるだろう・・と思いますし、税の改正によって、今後は減っていくものと思います。
そんな時、控除額が4200万円というラインはきわめて微妙な感じがします。
というのは、一般住宅の価値ですが、八王子は安いので問題ないですが、都内へ行けば、やはり、3000万円以上・・は多いと思います。これに預貯金が合計されると、4200万円を超える方というのは、ある意味、頑張って働いて、それなりの人生を過ごせた方々も対象になる事になるのではないでしょうか。
税金ですから義務として払うのですが、4200万円のラインを超えるかどうか・・・が微妙になります。
その結果、心配な方も増えるのではないでしょうか。
特にサラリーマンなど、お勤めの方は、税金と言っても、会社が給料からあらかじめ税金分を差し引いて支払っているので、そもそも、自分がどれだけ税金を払っているか知らない方も多いのが実情です。
突然に、税金が発生すると・・と言われても面食らってしまうのでは・・・実は私自身が元サラリーマンなので、私なら途方に暮れてしまいます。
それでは・・と税金の計算を始めるのですが、これがとても複雑です。もっとも、不動産の評価を計算するのが特に面倒なだけですが(税金の前に財産の評価をしなければいけませんが、これが大変です)。
個人的には税の見直しに合わせ、一般の方が手持ちの資料・・不動産なら固定資産税の納税通知書の評価と預貯金なら通帳を見れば、相続税が発生するかしないか・・がわかるようにして欲しいと思うのです。
つまり税の算定基準は、簡便法(手持ち資料で出来る範囲)による税の算出を適用し、簡便法でも相続税が発生する方に限って、税金の相談を受ける等々の税務署のサービスがあってもいいと思うのです。
さきほど、書きました通り、現在の税申告は、特に不動産の評価が難しく、税理士など専門家へ依頼するケースが多いようですが、税理士の報酬というのは、一般の方から見ると、とても高額です。財産によって報酬が異なるとはいえ、税金を納めるための書類作成と提出に100万円近いお金を税理士へ支払う事はなかなか難しいと思うからです。逆に言えば、それだけ財産の評価が難しいとも言えるのです。
税の見直しについては、いろいろ意見もあると思いますが、実務に携わる人間からすれば、せめて、税金の計算にあたって、「簡便法」など一緒に提案して戴ければと思います。