相続登記のご依頼を受けてから、対象となる不動産の登記簿見ると、過去の相続による名義変更を行っていない・・・というケースが意外に多くあります。
この場合、形としては2つの登記を行う事となります。
1 先代からの不動産を今回亡くなった被相続人への登記
2 被相続人から今回の相続人への登記
この場合、相続の関係が複雑なら、大変な事となります。上記の1段目の名義変更の際に、相続人関係が複雑となれば、それなりの時間がかかってしまいます。
また、上記1の名義変更を行わなかった理由が、相続人間の話し合いが出来ない為であれば、今回は・・・もっと複雑になります。
不動産の価値が高く、弁護士へ依頼しても、ある意味収支がプラスになるのであれば良いですが、相続人が多いため、マイナスの場合、名義変更する意味すらなくなってしまいます。
言葉で言えば、簡単ですが、「収支がプラス?マイナス?」の判断は、専門家に依頼すれば費用が発生し、マイナスなら赤字です。自分でやる事となりますが、そもそも、相続人の特定等々、面倒です。
そんなわけで、上記1を断念すると、今後も継続的に「断念」が続き、一層、不動産の価値は無くなってしまいます。いわゆる負動産です。
相続対策とは・・放置となってしまいます。
ところで、このまま、放棄が続くとどうなるでしょうか?
経済的な話をすれば放置は正しい選択ですが、これから50年、100年経過すると、法を改正して、100年放置の土地は国有地とする・・ような処置が必要となるのではないでしょうか?
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