一筆・・わかり辛い表現ですが、単純に表現すると、たとえば、登記上、一人の所有になっている土地、一般的に言えば、父が所有している土地と考えてみましょうか。

その父が、子供へ土地を相続財産として与える場合、その土地の全てを与える場合もあれば、分筆して、言い換えると、1つの土地を2つに分けて長男と次男に半分づつ・・分ける場合があります。

遺言で、1つの土地を分ける場合には、2つの方法があります。

1 生前に1つの土地を複数に分けて、登記(分筆登記)してから、遺言する場合

2 遺言書に測量図など図面による分筆登記出来る程度に特定して遺言する場合

があります。

1の場合は、一筆の土地を例えば三筆にわけて、長男、長女、次女にそれぞれ、相続させる遺言書とすれば、良いわけです。これが一般的な方法となります。

とはいえ、分筆するとなれば、費用が発生しますし、ちょっと面倒・・と考える場合もあるでしょう。

そのような場合は2の方法となります。

ただし、測量図などの添付も必要ですので、この場合は、特に公正証書遺言にする事が望まれます。

余談ながら、遺言書に従って、分筆登記をする場合は、分筆によって、不動産を得る事が出来る相続人が遺言書に従って、登記する事となりますが、それ以外の相続人(分筆によって、不動産を得ない相続人)からは、登記できません。

もちろん、執行者が選任されていれば、執行者にて登記する事が出来ます

相続遺言プロ事務所・八王子、多摩地区
相続手続きの専門事務所。公正証書遺言58000円、相続登記45000円リモート対応しています。