遺産相続の際、当然に相続財産の評価が必要となりますが、不動産の評価には難しいものがあります。
正確な価格を知るのであれば不動産鑑定士による評価となりますが、当然、それなりの費用も発生します。
そもそも、遺産分割は相続人全員の話し合いで決める事が出来ますので、その評価についても全員が納得できればいいのです。
時々大きな誤解があるのが、相続税の際の不動産評価です。
特に相続税が発生するような大きな財産の場合、税理士が相続税の計算を行います。
税金には様々な控除もあり、税理士もルールに従って評価をしますが、その評価額を相続財産評価とした場合、実は不公平が発生します。
ある意味、最低のところで評価した不動産評価と「絶対評価」となる預貯金とが同じ土俵にのって、分けられるのですから。
つまり、1000万円の現金と1000万円の不動産評価は同じか?という問題です。
もちろん不動産であっても、売却して初めて価値があるわけだし、その不動産がアパートであれば、今後の収益の計算内容でも変わってきます。
つまり、不動産については「絶対価値」の判定は出来ない事となります。
相続人全員が納得する不動産価値をどうするか・・も話し合いで決めるしかありません。
話し合いが難しければ、不動産鑑定士に評価してもらって、それを目安として話しをしていく事となります。
相続不動産を活用する人がいない・・欲しい人がいない・・場合は、売却して、預貯金と同じ「絶対価値」に変換して、相続人全員で分けるのが一番公平という事になります。