事務所で相談が多いものの、一つに「突然の実印と印鑑証明で戸惑ってしまっている」というものです。

遺産分割を行うには、相続人全員の署名・実印での押印と印鑑証明書が必須なので、そもそも、実印を押さなければ遺産分割は出来ません。

ところで、実印と印鑑証明書がなぜ必要か・・と言えば、遺産分割は相続人全員の「協議」で決まる事になるからです。

つまり、実印を押す事は、協議結果に賛同する事になります。

そこで、なぜ、戸惑うか・・といえば「何を」を協議する・・の「何を」が解らないからです。

一方的に書類を送る側からすれば、銀行や郵便局の解約書類・・という事になるのでしょが、相続の場合は、「何を」とは、相続財産であり、更に言えば、その「分け方」となります。

「財産」と「分け方」が不明なまま、書類を送る・・・とは、普通の場合ではあり得ない話ですが、親族であれば恐らくは「甘え」があるのでしょう・・送る方が多いのが実態に思えます。

送る側は、法律通りだから、問題になる事はない・・という意識があるのかもしれませんが、「突然」受け取った方は不信感を抱きます。

もちろん、強引に協議に納得してもらう・・とか、そもそも、相続人の中で自分だけが貰って当然と考えている場合もあるでしょう。

そもそも、揉める必要もない相続が「揉める」のは、この不信感からとなりますし、また、「当然・・」という誤解もあります。。

事務所では、揉めない事を前提に、双方の調整を行いますので先ずはご相談ください。

相続には様々なケースがありますので、その状況に応じて、様々なアドバイスをこれまでの実績を基に行います。

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