金融機関は、病院や役所などからの情報を得た場合は、亡くなった方の名義の口座について、「口座取引停止」の処置を行います。

お客様の中には、迷惑と考える方が多いのですが、銀行の立場からすれば、凍結する必要があります。

なぜなら、亡くなった方の預貯金は亡くなった時点で相続の対象となるからです。

もちろん、これは情報を得た場合に限っての事で、銀行が情報を得ない限り凍結されません。

普通は、遺族からの連絡が無い限り、口座は凍結されないまま、放置される事となります。

意外と放置されたままの口座は多いもので、主な理由は、電話代などの自動引き落としが支障があるから・・というものです。

ただし、凍結しないまま、放置する事は他の相続人から、疑われる・・なんて事にもなりかねませんので、凍結される事をお勧めします。

一方、相談の中で、預貯金がどうなったか・・・と疑問に思う方が意外に多い事も事実です。

この場合、預貯金の出入金の流れは、相続人であれば、銀行へ問い合わせる事で明らかにする事が出来ますので、業務として、その手続きを行う事もあります。

ちなみに、預貯金の解約に必要な書類を記します。

1 亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍

2 相続人全員の戸籍謄本

3 相続人全員の印鑑証明書

4 銀行所定用紙(相続人全員の署名・実印での押印あるもの)

もちろん、上記以外に必要なケースもありますし、逆に遺言書等ある場合には省略できる書類もあります。あくまで、一般的な場合の必要書類です。

また、残高などの調査の場合は、相続人お一人での手続きも可能です。

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