いわゆる形見分けで、亡くなった父の骨董品をもらうことにした・・・・
これは相続財産になるか?
という質問がありました。
いわゆる相続財産の「処分」に該当するか否かの問題となります。
親子、夫婦間での形見分けは一般に「処分」には該当しないとされています。
理由は、いわゆる財産分けと違って「情愛に基づいた精神的な価値に基づくから」です。
ところが、単純に母の宝石を形見分けにもらったけど、これは?
となれば、これは形見分けの範疇を超えて「処分」になるそうです。
情愛の価値と金銭的価値・・・
そもそも、比較の対象になるものでありませんが、どうやら値段の張るものは、財産の処分に該当し、値段がつかないもの、たとえば、亡き夫が趣味で書いた絵画は該当しないのでしょう。
つまり、当該者にとっては、お金に換えられない価値があり、第三者には、全く価値がないもののイメージでしょう。
結論としては、相続財産の総額や被相続人、相続人の財産状況によって判断され、個別具体的に考える事になるようです。
ところで、今回の骨董品・・・
超お宝であれば、他の相続人も黙っていないでしょうし、そもそも、相続税控除の範疇を超えるなら、それなりの手続きは必要となります。
どう高く見積もっても、全ての相続財産が相続税控除の範囲内で他の相続人も了解していれば、問題ないと思います。