母が無くなり、相続が発生しました。

私たちは5人兄弟ですが、長男は母と同居していて、兄嫁は母が無くなるまで献身的に介護してくれました。

そういった事もあり、財産がそれほど沢山あるわけではありませんが、私たちは、長男に全ての財産を相続してもらいたいと思います。

その場合は、どうしたらいいのですか?

このような場合、まず、長男以外の、相続人全員が、相続の開始を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所で、相続放棄の手続きを取る方法があります。

または、長男以外の相続人が、自分の相続分を、すべて長男に譲渡することにする、という方法も考えられます(これを相続分の譲渡、といいます)。

あるいは、遺産分割協議書を作成して、長男お一人が被相続人の遺産を相続すること、とし、財産を所有する内容にしても良いかと思います。

実務的には、遺産分割協議書を作成するのが、簡単だと思います。

事務所では遺言書の書き方マニュアルを用意しております。お気軽にご相談ください。

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