父から「おまえに預けておく」と言って、遺言書を渡されたのですが、遺言書って、父が亡くなったら、どうしたらいいのですか?

このように、遺言書を預かることになって、遺言者が亡くなられた場合、預かった者は、どのように対処すべきでしょうか。

まず、預かった遺言書は、遺言書に封がしてあるかどうかを確認します。遺言者(この場合はお父様ということになります)が無くなったからと言って、すぐに開封しないで下さい。

もし封がしてあった場合、遺言書を預かった人は、相続の開始を知ったら、遅滞なく、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所で、『遺言書の検認』の手続きをしなくてはいけません。

この手続きを経ずに勝手に遺言を開封すると、4万円の罰金・・・なんて事にもなりかねません。公正証書遺言書以外の遺言書は、全て検認が必要になるのです。

では、封筒には入っているものの、封がされていなかった場合はどうなるでしょうか?

封がしてなければ、中身を見るのは人の常……この場合は検認の前に見ても、特に問われる事はありません。おもしろいですね。

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