ご主人のみ、又は奥様のみの場合でご検討されているかもしれませんが、お互いに作成しておくと、より安心かと思います。

全ての財産を夫、又は妻へ相続させる場合は、遺留分などを心配する必要はありません。

なお、兄弟へ渡す(相続)する場合は公正証書を作成する事をお勧めします、その方とあなたとの関係が解る戸籍謄本が必要となります。

事務所では、戸籍の取り寄せも行っていますので必要の際はご利用ください。

※ 子供のいないご夫婦の相続の準備として公正証書遺言をお勧めする理由

子供のいないご夫婦のどちらかに相続が発生した場合の準備として、遺言(できれば公正証書遺言)を作成しておくことをお勧めします。

遺言を作成することをお勧めする理由は、遺産分割協議や不動産や預金といった財産の名義変更がスムーズに行かないリスクを避けるためです。

子供のいないご夫婦に相続が起きた場合には、次の方が相続人となります。

①被相続人(亡くなったご本人)の配偶者(言いかえれば、夫に対する妻、妻に対する夫)
②被相続人の父母、祖父母
③(②の父母、祖父母もすでに亡くなっている場合)被相続人の兄弟姉妹
④(③の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合)被相続人の甥姪

しかし、再婚などで被相続人に子供がいる場合は、その子と配偶者が相続人となります。
(被相続人の子供であれば、夫婦の間の子供でなくても、相続人です。)
若くして亡くなった方の相続の場合を除くと、
相続人は、①配偶者と、③被相続人の兄弟姉妹(配偶者から見れば義理の兄弟姉妹)
というケースが一般的です。

(兄弟姉妹の誰かが亡くなっていて、相続人は①配偶者と③兄弟姉妹と④甥姪である、というケースもあります。)

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