普通の夫婦、但し、籍は入ってない夫婦は、意外と多いと感じています。
第三者から見ると、どうして籍を入れないの?と思いがちですが、実際、そういった関係を見ると、感じの良い夫婦が多いです。
ところが、平均寿命的に男性が先に亡くなっても、パートナーが配偶者(籍を入れていない)でない以上、その女性は相続とは一切関係ない。
自宅が男性名義だと、当然、相続人(この場合、男性の兄弟、亡くなった兄弟がいれば、その子供)のものとなります。想い出の遺品があっても基本的には貰えない。相続人ではないからです。
入籍していない以上、法的には内縁関係にすぎず、相続とは関係ありません。もちろん、判例で認められたケースもありますが、例外と考えたほうが無難でしょう。
相続財産はパートナーへは回ってこないと言って、ほぼ、間違いありません。
事実婚は法律には縛られない自由さがありますが、縛られない事は、相続では全く保護されない事となります。
この場合、男性が「自分の全財産を○○に遺贈する」と書いた遺言書があれば、事態は一気に好転します。
もちろん、この場合は特に公正証書遺言が望ましいでしょう。
遺贈は相続税と同じ扱いになるので、税金の控除(基礎控除5千万円+1千万円×相続人の数)も大きい。
法律で縛られない事実婚を選ぶのは自由ですが、そのパートナーの先を考えるのは入籍の有無に関係なく相手に対する思いやりであり、最低限の責任のように思います。