たとえば、事実婚(実際にパートナーを籍に入れていないので相続人ではない)である事を親戚が理解していたとして、実際に相続が始まると、「自筆証書遺言の中で、パートナーへ財産を遺贈すると記載した」では、こころもとないようです。
実際、親戚がその自筆証書を認めても”無理にかかせたのでは……”とあらぬ事を考える方も出てきます。
そもそも、自筆証書遺言は検認という作業がはいり、手間がかかる上、時間もかかります。検認の間に相続不動産、つまり、自筆証書に書かれている現在のお住まいが、親戚の方から競売にかけられる事が起こります。
もちろん、売却を差し止める仮処分申請を出せばよいのでしょうが、保証金が必要となります。
都内であれば、何百万円となります。もちろん、遺言書があるから裁判へもっていけば勝てるものと思われますが、実際には泣き寝入りではないでしょうか。
ところが公正証書があれば、そして、遺言執行人をパートナーにすると、親戚の意見を聞く必要もなく、お住まいの名義変更ができてしまいます。
つまり、第三者への相続(遺贈)は公正証書にして、執行人を決めておく事が大切です。
執行者については、>>遺言書の執行<< をご覧ください。