済んでしまった事なのでとりたてて言う必要はないのですが……と僕は前置きして話をしました。
済んでしまった話とは、こんなことです。
ある親子間で、相続が始まった。
その時点で、公正証書遺言が残されており、それに従って、長男が全ての財産を受け取った。
けれど、この長男、お金に全く困っていなかった、はっきり言えば、長者樣クラス。
そこで、長男は相続財産を受け取ってから、他の兄弟、3人へ全て渡してしまう事にした。
兄弟に不満があるわけでもないし、相続が争続になったわけでもない。
だから、長男は公正証書が絶対・・守らなければ・・と思って、一旦、貰う事した。そして、兄弟へ渡した。
しかし、そのお金を兄弟へ渡すと、贈与という事で税金で半分もっていかれた事に、納得がいかない様子。
税務署は相続と解っているのになぜ……という事らしい。
実は、公正証書があっても、相続人の話合いで分け方は変更可能であり、話し合いの結果をキチンと遺産分割協議書にして、それに従って分ければ税金も相続税扱いとして、相続人が4人なら5400万円(3000万円+600万円×4)まで税金が控除されるのです。
……と今更、言っても仕方ないことなのですが。
追加・・
このブログに対し、今年、2021年に3回も問い合わせがありました。不思議なものです。
ケースは様々ですが、基本的には、公正証書遺言を無視して、相続人全員で遺産分割を行いたいけれど、大丈夫でしょうか?というものと、専門家(税理士など)に出来ない(公正証書遺言を守れ)と言われ困惑しているというもの。
例えば、公正証書遺言
「遺言者が所有する全ての財産を長男○○と長女○○に均等に相続させる」
の場合、
公正証書遺言を作成した際には、多くの財産があっても、実際に相続が発生した時は、「莫大な借金」が残った・・・
こんな場合、どうしますか?
公正証書遺言を守る場合、相続人は莫大な借金を負う事になります。「すべての財産」には「負債」も含まれるからです。
これって、おかしくないですか・・・(もちろん、特別な事情がない限り、相続放棄の一択しかありません)。
(余談ながら、最近では誤解を少なくする意味で、全ての財産にあえて負債も含まれるという内容を追加するようにしています。)
とはいえ、少しでも不安があれば、「複数」の専門家へ相談する。あるいは、そもそも公正証書であれば、お近くの公証役場へ相談(もちろん無料と思います)される事をお勧めします。