「私が死んだら、散骨して欲しい」と家族に伝えたところ「そんな面倒な!」と言われました……という方もいるようです。

考えてみると、遺言で散骨を……となると、実際に実施するのは、本人の希望とはいえ、あれこれと大変です。
たとえ、散骨を行うのが喪主であっても、配偶者が故人の兄弟などへの説明無しで、全ての遺骨を散骨し、後でトラブルとなったという例もあります。

散骨場所の決定も、故人ゆかりの地や、実施者のイメージとしてふさわしい場所をいくつか候補にあげ、マナーを守って散骨できる、散骨可能な場所を決めなくてはなりません。

また、散骨場所までの交通手段、たとえば海での散骨は、希望する海域までの交通手段の確保、天候にも左右されやすいので、実施予定日も柔軟に対応出来るような予定を組まなくてはいけません。費用もそれなりに必要となります。

もし、本気で散骨を望むなら、漠然と「散骨して……」ではなく、家族と生前によく話し合い場所を決め、散骨可能か調べて準備しておくのが、いいのかもしれません。

その前に、散骨を実施している葬儀屋に相談するのが一番かと思います。

ところで、「面倒だから嫌だ」と言っていた家族へ、遺言書に、「散骨たのむ」と一筆書いておけば、その効力は認められるのか?

実は葬儀の方法は、祭祀主催者に任されますので遺言によって行うことが出来るのは、法律に定められている範囲で、それ以外のことは、法的効果は生じません。

葬儀形式、遺訓、リビングウィルなどは、遺言書に書いても、法的拘束力は生じません。

どうやら遺言書にも根回しが必要な場合もあるようですね。

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