物事に対する判断能力があれば、満15歳に達した人は全て遺言をすることが出来ます。

痴呆と言っても、その症状は人様々です。

そのため、痴呆と診断されても、遺言作成時に、その遺言がどのような意味をもつのか理解できる能力があれば、遺言書を作ることが出来ます。

ただし、亡くなられた後で、遺言能力について争われる場合もあるので、遺言者は医師の診断を受け、診断書を一緒に保管しておくなどすれば、安心だと思います。

ご参考:
1 認知症
認知症(にんちしょう)は、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が低下した状態をいう。これに比し、先天的に脳の器質的障害があり、運動の障害や知能発達面での障害などが現れる状態は、知的障害という。犬などヒト以外でも発症する。

日本ではかつては痴呆(ちほう)と呼ばれていた概念であるが、2004年に厚生労働省の用語検討会によって「認知症」への言い換えを求める報告がまとめられ、まず行政分野および高齢者介護分野において「痴呆」の語が廃止され「認知症」に置き換えられた。各医学会においても2007年頃までにほぼ言い換えがなされている。

「認知症」の狭義の意味としては「知能が後天的に低下した状態」の事を指すが、医学的には「知能」の他に「記憶」「見当識」の障害や人格障害を伴った症候群として定義される。

従来、非可逆的な疾患にのみ使用されていたが、近年、正常圧水頭症など治療により改善する疾患に対しても認知症の用語を用いることがある。

単に老化に伴って物覚えが悪くなるといった誰にでも起きる現象は含まず、病的に能力が低下するもののみをさす。また統合失調症などによる判断力の低下は、認知症には含まれない。逆に、頭部の外傷により知能が低下した場合などは認知症と呼ばれる。
認知症と後見についての具体的な対策についても紹介しておりますのでご覧ください。

2 遺言とは
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。

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